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派遣社員でも有給休暇は取れる?日数やルール、注意点を解説

有休
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派遣社員として働いている方は、有給休暇を取りたいけれど

「有給休暇を取れる日数が分からない」

「日数が多いと周りに迷惑に思われそう」

こういった不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、派遣社員が有給休暇を取得できる日数と、周りに迷惑をかけずに有休を使うコツについてご紹介します。

有給休暇の日数がどのくらいなのか、そして付与されるおよその金額も解説するので、実際に有休を取得する際も安心して手続きができるようになるはずです。

有給休暇の日数に関する注意点やよくある質問までご紹介するので、有休を取る上での不安や疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

派遣社員の有給休暇の日数や使用方法をしっかりと押さえて、気楽な気持ちで有給を取りましょう!

目次

派遣社員でも有給休暇の取得義務がある!

まず、派遣社員の場合でも有給休暇を取ることができるのか疑問に思っている方も多いでしょう。

結論から言うと、派遣社員でももちろん有給休暇の取得義務があります。

労働基準法の第39条では、以下のように定められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

この条件さえ満たしていれば、派遣社員のみならずアルバイトスタッフの場合でも有給休暇を取得することができます。

有給休暇の取得義務は、正社員と契約社員で違いはなく平等に与えられるものなのです。

【派遣社員の有給休暇】有休付与のルールとは

上記で労働基準法の第39条についてご紹介しましたが、自分が付与対象なのかよくわからない方もいるのではないでしょうか。

ここからは、有休付与のルールについてわかりやすくご紹介していきます。

さらに、派遣社員の有休日数が「何日もらえるか」については、週あたりの勤務時間によって異なりますから、詳しく見ていきましょう。

フルタイムで半年以上働く必要がある

労働基準法の第39条では、「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤」する必要があると定められています。

したがって、フルタイムで半年以上働いてさえいれば、正社員や派遣社員、アルバイトの違いは特になく、有給を取得することができるのです。

もしあなたが派遣社員としてフルタイムで半年働いた場合は、有給休暇が「10日間」取得できます。その後は最大20日まで、1年に1日ずつ有給休暇日数が増えていきます。

「1年に1回なら更新がある派遣は不利」と感じるかもしれませんが、勤続年数は同じ派遣先でなくとも連続してカウントされます。

長期の業務でなくとも「、総勤務年数」によって派遣社員の有休日数はカウントされると認識しておきましょう。

また「半年たったら有休が発生するから半年ごとに1日増える」と認識している方がいますが、増加のスパンは「1年に1日」ですから注意しましょう。

ちなみに、「有休」と並んで使用される「年休」は「年次有給休暇」の言い方ですから、意味合いは「有休」と同様です。

雇用形態がフルタイム勤務に満たない場合は?

時短勤務やアルバイトなど、雇用形態がフルタイムに満たない場合はどうなるの?と疑問に思う方もいるでしょう。

有給休暇は「週に何日(年間に何日)働くか」が基準のため、勤務時間がフルタイムに満たない場合でも、有給を取ることは可能です。

フルタイム勤務に満たない勤務形態の場合、年間の勤務日数はフルタイム勤務よりも少なくなりますが、有休の増え方は「1年に1日ずつ」と変わりません。

しかし、勤務開始から半年後に取得できる有休日数は「1日~7日」と少なくなります。

自分がどれぐらい有休日数を取得できるかを確実に知りたい場合は、事前に派遣会社に確認しておきましょう。

勤務日数と付与される有給の日数は以下の表で確認してみてください。

勤続年数6ヶ月1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
週30時間以上10日11日12日14日16日18日20日
週5日以上の所定労働日7日8日9日10日12日13日15日
週4、または年間169~216日5日6日6日8日9日10日11日
週2、または年間73~120日3日4日4日5日6日6日7日
週1、または年間48~72日1日2日2日2日3日3日3日

有給休暇の付与は派遣元が行う

有給休暇の付与は、所属する派遣会社が行います。

したがって、有給休暇を申請したい場合は、派遣先企業ではなく「派遣会社」に連絡しましょう。

ちなみに、勤続1年目と2年目では有給休暇の日数が異なります。年度初めには派遣会社に自分の持っている有休日数を確認しておくといいでしょう。

有効期限は取得から2年以内

有給休暇の消化に関する有効期限は「付与日から2年以内」です。

付与日から2年が経過すると溜まっている有給休暇は期限順に消滅しますから、計画的に消化していきましょう。

有給休暇で付与される金額の計算方法

有給休暇消化中に発生する給料の算定方式は以下3つです。
①平均賃金
②通常賃金
③健康保険法の標準報酬日額
①「平均賃金」は有給休暇取得日以前3ヶ月間に支払われたあなたの賃金を期間の総日数で割って算出される金額を指します。
金額には各種手当て(家族手当や通勤手当等)も適用されます。
②「通常賃金」は「いつも支払われている一日あたりの金額」を指し、交通費や家族手当は含まれません。
時給で働いている派遣社員やアルバイトには、通常賃金方式が当てはまることが多くなっています。
③「健康保険法の標準報酬日額」は各都道府県によって異なりますが、健康保険法に定められた標準報酬日額一覧にある自分に当てはまる等級の月収金額を30で割った金額が支給される仕組みです。
金額計算の際は各種手当も含まれます。
①から③のどの方式が当てはまるかは各派遣会社によって異なりますから、登録の際に確認しておきましょう。

有給休暇を申請する流れとは

初めて有給休暇を申請する時には、どうやって申請すればいいのかわからない方もいるでしょう。

いざ有給を取るときにスムーズに申請できるように、流れを知っておきましょう。

有給は基本的に労働者が希望する日に取ることができますが、有給は当日にいきなり取得できるものではありません。

必ず事前に申請しましょう。企業によっては「3日前までに」などとルールが定められていることもあります。

申請方法は口頭で伝えるだけでいいとされていますが、こちらも企業によって申請書の提出が定められていることもあるため、確認しておきましょう。

派遣社員の場合は派遣会社に連絡し、了承が得られればそのまま希望した日に有給を取ることができます。

有給休暇を取る際のマナーと注意点

有休消化が推奨されていたとしても、人が少ない職場や細かな勤務条件によっては派遣社員の場合、休みが取りにくいと感じることはあるでしょう。
しかし、派遣社員だからといって有休消化をためらう必要はありません。
たとえ派遣社員であっても、事前準備を行うことでうまく有休取得することは可能になります。

本項目では周りに迷惑をかけず有給休暇を取る方法を解説します。
事前準備を確実に済ませ、気楽に有給休暇を取得しましょう。

あらかじめ報告をしておく

仕事の基本は「報告・連絡・相談」です。
有給休暇取得に関しても周囲への報告は必須となります。

少なくとも有給休暇取得の2週間前までには周囲への報告をし、あなたが休む間に仕事を担当してくれる方への引き継ぎを済ませましょう。

データや書類を共有しておく

休暇前に引き継ぎすることは勿論ですが、普段から自分の業務に関わる人や所属する部署内で必要データを共有しておくと、あなたが有給休暇取得の際に引き継ぎがスムーズに行えます。

「私は普段こんな仕事をしています」と周囲に知っておいてもらうことで、休んだ際の連絡ミスやトラブル防止に役立つでしょう。

有給休暇中も連絡が取れる状態にする

あなたが有給休暇中も会社は営業しています。
普段あなたが担当している業務を他の人に任せてきた場合、予期せぬトラブルに見舞われる可能性もあるでしょう。
したがって、就業時間中は連絡が取れるようにしておくとお互いに安心できます。
自分から連絡を取る必要はありませんが、有事に備えて連絡ツールは常に持ち歩いておくと良いでしょう。

有給休暇が終わった後に状況確認する

有給休暇は労働者の権利ですが、あなたが休んでいる間は他の方が仕事を引き継いでくれています。有給休暇明けは、関係する人に必ず感謝の気持を伝えましょう。
「ありがとう」と伝えることで、今後も有休取得がしやすい環境づくりができます。
また、あなたが休んでいた期間の業務内容は必ず確認して、連絡漏れのないようにしておくことが大切です。
働く上では、休む前は勿論、休んだあとのケアも重要となります。

派遣社員の有給休暇の日数に関する注意点

派遣社員が有給休暇を取得する際、事前準備をすることで心置きなく休みを取得できることが分かりましたね。
次に、本項目では「取得できる有給休暇日数や勤続年数のカウント法」について解説します。
権利はあってもなかなか扱いにくい派遣社員の有給休暇について、休める日や勤続年数等の細かな決まりを確認していきましょう。

労働義務のない日は取得できない

有給休暇は「出勤予定がある日」に取得する必要があります。

ですから、あなたが平日のみ勤務の場合は土日に有給休暇申請をすることができませんので注意が必要です。

派遣先が変わっても日数はリセットされない

「派遣社員の場合、派遣先が変わったら勤務期間はまた振り出しに戻って有休日数はリセットされるの?」と不安に感じる方がいるでしょう。

派遣社員の場合、有給休暇の日数は派遣先を変えてもリセットされない仕組みになっていますから、勤務期間は連続してカウントされます。

仮に今の派遣先を3ヶ月で離れることになり、次に新しい派遣先で勤務することになっても元の3ヶ月働いた勤務期間はカウントされますから、安心して下さいね。

派遣社員の有給日数に関するよくある質問

派遣社員が有給休暇を取得する際に確認しておきたいポイントや、契約した派遣会社に勤務しながら有給休暇をスムーズに取るために必要な段取りについて細かく解説しました。

さらに安心して休むために、本項目では派遣の有給休暇で生じる疑問にお答えします。
派遣法の義務や有給休暇制度の仕組みに触れながらわかりやすく解説しますから、ぜひ参考にして下さいね。

有給休暇中に給料は出る?

有給休暇中に給料は発生します。

有給休暇中の給料算出については先述しましたが「通常賃金」「平均賃金」「健康保険法の標準報酬日額」という3つの方法があります。

該当する算出方法は会社ごとに異なりますから、所属する派遣会社に必ず確認しておきましょう。

退職する前の有給休暇はどうやって申請する?

「仕事を退職する際に余った有給休暇を消化したい」と考える方がいます。
しかし多くの場合、退職前は引き継ぎに時間が必要で、有給休暇をうまく取得することが難しいでしょう。
したがって、残った有給休暇は退職を決めてからこまめに消費するか、引き継ぎが終わり退職できる状態にしてからまとめて消化することをおすすめします。

有給休暇を取得する際に理由は要る?

結論から言うと、有給休暇を取得する際に理由を説明する義務はありません。「私用」と記載するだけで問題ないでしょう。
さらに労働基準法では企業が労働者に対して有給休暇の理由記載を強制することは「違法」となるため、有給休暇取得の際は理由を無理に書く必要はないのです。
「理由がないと休みにくい」と感じるかもしれませんが、有給休暇取得はあなたの権利ですから、自信を持って取得しましょう。

当日に有給休暇は取得できる?

出勤日当日に体調不良から仕事を休むことを決めた時「有休を使おうかな」と考えたことがあるのではないでしょうか。

当日の有給休暇申請は可能ですが、申請する雇用元に有給休暇当日申請受け入れの義務はありませんから、場合によっては雇用元から断られることも想定しておきましょう。

どんな理由であれ、出勤当日いきなりの欠席は多くの方に迷惑をかけます。
ですから「休んだので有休扱いにして下さい」と切り出すことは少々マナー違反に当たるでしょう。

有給休暇の5日間取得の義務化は適用される?

2019年4月の労働基準法の改正により、有給休暇の取得は義務化されました。

「労働基準法第39条7」では、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけません。と定められています。

これは、派遣社員でももちろん適用されます。

「年10日以上の有給休暇が付与された従業員」であれば、派遣社員やアルバイトでも必ず義務化されます。

まとめ:派遣社員の有給休暇の日数は確認できる時に把握しよう

今回の記事では、派遣社員が有給休暇を取得する際に役立つ情報をご紹介しました。

有給休暇取得の際に支払われる金額や、勤続年数による付与日数の違いについてよくわかったのではないでしょうか。

派遣社員でも有給休暇取得は可能ですし、10日以上有給休暇を持っている場合は5日取得の義務ルールが当てはまりますから、タイミングを見て確実に有給休暇を取得しましょう。

有給休暇は労働者に与えられた権利です。

有給休暇を利用してリフレッシュすることでまた高いモチベーションを保って仕事に取り組めます。

仕事効率アップのためにも、有給休暇を活用すると良いでしょう。

この記事を参考に、他の社員に迷惑をかけず安心して有給休暇を取得してくださいね。

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